運営規約
本規約は、めいとあっぷSpoonリレーの運営に関する事項を規定するものである。運営スタッフは本規約の内容に同意することを条件として、Spoonリレー運営に参加するものとする。
【01】名称
この団体は、「めいすぷ運営事務局」と称する。
【02】目的
当会は、配信者間やそのリスナーなどと仲を深め合い、よりよいSpoonライフを過ごすことを目的として(以下「本目的」とする)形成する任意団体である。
【03】適用範囲
本規約は当会の運営スタッフ全員に適用される。
【04】本規約の変更
1本規約は、審議会の決議により変更することができる。
2本規約が変更される場合、当会は、変更の1週間前までに、各人に変更後の内容を通知するものとする。
【05】個別規定
当会は、活動の詳細事項や運営に関する費用の負担などを定めるため、個別規定を定めることができる。なお、本規約と個別規定の内容に矛盾・抵触がある場合、個別規定が優先されるものとする。
【06】活動内容
当会は、本目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。当会運営スタッフは、自己の判断により、当該活動に参加することができる。
- Spoonリレーの企画運営
- 宣伝・動画作成・動画投稿・SNS運営
- 前各号に附帯する一切の業務
【07】登録
- 当会の目的に賛同し、本規約を遵守する個人を対象とする。
- 運営スタッフとは、当会の運営に係る企画等を決めることができる個人を指す。
- 登録を希望する者(以下「登録希望者」という)は、当会指定フォームに必要事項を記入し、運営事務局に提出するものとする。
- 責任者は、前項の連絡申し込みがあった後、登録希望者が次項に掲げる内容に該当しないかを判断し、当該登録希望者の入会の審査を行う。責任者により登録を決定された場合、登録希望者は、運営スタッフの資格を得るものとする。
- 登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、当会は、登録を拒否することができる。
(1)申込内容に虚偽の事実が含まれているとき
(2)過去に運営スタッフ・リレー参加者の資格を取消されているとき
(3)暴力団等反社会的勢力と関係があると判明したとき
(4)本目的に沿った行動をし得ないと合理的に判断されるとき
(5)当会と敵対する立場をとりうるとき
(6)当会が主催するSpoonリレーで不適切な行為があった場合(要審議)
(7)その他、当会が不適切と判断したとき - 登録希望者は、申込み内容に変更が生じたときは、速やかに当会指定の方法で変更申請を届け出るものとする。
【08】運営スタッフの資格
1関係者資格の有効期間は、登録が決定された日(以下「登録日」という)から1年間とする。
2次条の定めに従って退会した場合を除き、運営スタッフの資格は、自動的に1年間更新される。
【09】運営スタッフの退会
運営スタッフは、当会からの退会を希望する場合、退会の3日前までに当会指定の方法で運営事務局に提出するものとする。
【10】運営スタッフ資格の取り消し
1運営スタッフが次の各号のいずれかに該当した場合、当会は当該運営スタッフの資格を取消すことができるものとする。なお、決定内容は、運営事務局から当該運営スタッフへ連絡する。
(1)本規定又は個別規定に違反したとき
(2)当会の信用を著しく害したとき
(3)解散又は運営を停止したとき
(4)当会に提出したものに虚偽の事実が含まれていたとき
(5)その他、当会が不適切と判断する行為を行ったとき
2当会は、前項に基づく資格の取消により運営スタッフに生じた不利益について、一切の責任を負わないものとする。
【11】運営事務局
1当会は、当会の事務処理や運営を行うための組織として運営事務局を置くものとする。
2運営事務局は、登録希望者の登録に関する事務、退会に関する事務、その他当会の活動に関する事務や運営を行う。
【12】秘密保持
1「秘密情報」とは、当会の活動により関係者が知り得た情報であり、次の各号のいずれかに該当する情報をいう。なお、本条において情報を開示した人を「開示者」、情報の開示を受けた人を「被開示者」という。
(1)書面、電子的又は他の有体様式で開示された情報であり、その様式に秘密であることが指定されている情報
(2)口頭、視覚的又は他の無体様式で開示される際に秘密であることが示され、当該開示から14日以内に書面により指定された情報
2前項の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)被開示者が開示を受けた時にすでに公知であったもの
(2)被開示者が開示を受けた後、被開示者の責に帰せざる事由により公知になったもの
(3)被開示者が開示を受けた時に、すでに適法に保有していたもの
(4)被開示者が第三者から、守秘義務を負うことなく適法に入手したもの
(5)秘密情報に接することなく、被開示者が独自に開発したもの
3被開示者は、開示者による承諾なく、第三者に、秘密情報を開示してはならない。また、被開示者は、本規約で規定される義務と同様の義務を課すものとし、責任の一切を負担するものとする。
4被開示者は、当会の活動以外の他の目的のために秘密情報を使用してはならない。また、被開示者は、開示者の承諾なく、当会の活動のために必要となる範囲を超えて、秘密情報を複写又は複製してはならない。
(1)被開示者が開示を受けた時にすでに公知であったもの
(2)被開示者が開示を受けた後、被開示者の責に帰せざる事由により公知になったもの
(3)被開示者が開示を受けた時に、すでに適法に保有していたもの
(4)被開示者が第三者から、守秘義務を負うことなく適法に入手したもの
(5)秘密情報に接することなく、被開示者が独自に開発したもの
3被開示者は、開示者による承諾なく、第三者に、秘密情報を開示してはならない。また、被開示者は、本規約で規定される義務と同様の義務を課すものとし、責任の一切を負担するものとする。
4被開示者は、当会の活動以外の他の目的のために秘密情報を使用してはならない。また、被開示者は、開示者の承諾なく、当会の活動のために必要となる範囲を超えて、秘密情報を複写又は複製してはならない。
5前項の規定にかかわらず、法律又は規則に基づき、開示を要求される秘密情報について、被開示者は、開示することができる。ただし、かかる法律、規則又は命令の要求する限度で、必要最低限の開示とし、当該開示前又は開示後速やかに開示者に通知するものとする。
6被開示者は、秘密情報を保護するために必要な予防措置を講ずるものとする。
7開示者は、秘密情報を現状のまま提供するものとし、当該秘密情報の正確性、信頼性又は完全性等について、いかなる保証をするものではない。開示者は、被開示者に対して、秘密情報を使用したことによって生じるいかなる責任も負わないものとする。
6被開示者は、秘密情報を保護するために必要な予防措置を講ずるものとする。
7開示者は、秘密情報を現状のまま提供するものとし、当該秘密情報の正確性、信頼性又は完全性等について、いかなる保証をするものではない。開示者は、被開示者に対して、秘密情報を使用したことによって生じるいかなる責任も負わないものとする。
【13】個人情報保護
1運営スタッフは、当会が運営スタッフに開示した個人情報を、開示時に定める目的に必要な限りにおいて使用するものとし、当該目的以外のいかなる目的にも利用しないものとする。また、当会から個人情報を提供された運営スタッフは、個人情報の保護に関する法律が定める個人情報取扱事業者としての義務、及び当会が開示時に定める使用条件を遵守するものとする。
2運営スタッフは、当会より提供された個人情報を流出させた場合又はそのおそれがある場合、運営事務局に直ちに連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとする。
2運営スタッフは、当会より提供された個人情報を流出させた場合又はそのおそれがある場合、運営事務局に直ちに連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとする。
【14】権利義務の譲渡禁止
運営スタッフは、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を、当会による承諾なく、第三者に譲渡、担保提供、その他処分してはならない。
【15】反社会的勢力の排除
運営スタッフは、以下の各号の事項について、誓約しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊
知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)ではないこと
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有しないこと
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
【16】協議事項
本規約若しくは個別規定に定めのない事項について疑義が生じた場合、又は本規約の各規定若しくは個別規定に疑義を生じた時は、当会と運営スタッフは、相互に誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
【17】準拠法・管轄
1本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
2本規約に関する一切の紛争については、被告の住所(本所)を管轄とする地方裁判所を第一審の裁判所とする。
3当会の活動に関して運営スタッフ間又は運営スタッフと第三者との間で紛争が生じた場合、当該運営スタッフ間又は運営スタッフと第三者の間で協議の上、円満な解決を目指すものとし、規約違反煮る場合を除き、当会、他の運営スタッフ及び運営事務局は、一切これに関与しないものとする。
2本規約に関する一切の紛争については、被告の住所(本所)を管轄とする地方裁判所を第一審の裁判所とする。
3当会の活動に関して運営スタッフ間又は運営スタッフと第三者との間で紛争が生じた場合、当該運営スタッフ間又は運営スタッフと第三者の間で協議の上、円満な解決を目指すものとし、規約違反煮る場合を除き、当会、他の運営スタッフ及び運営事務局は、一切これに関与しないものとする。
【18】適用期間
1本規約は、運営スタッフが資格を有している期間中、適用される。
2前項の規定にかかわらず、秘密保持、個人情報の規定は、資格がなくなった後もなお有効に存続するものとする。
以 上
制定2023年5月16日
改定2023年7月1日
制定者 めいすぷ運営事務局
改定2023年7月1日
制定者 めいすぷ運営事務局